社会保険 随時改定

 

随時改定

 

固定的賃金の変動があったときに、条件がそろえば月額変更届をだします。
随時改定は、原則として次の3つの条件を満たす場合です。
1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
33カ月とも支払基礎日数が17日以上。