36協定押印

 

36協定届 印鑑押印が不要になりましたが、協定書には、労使の押印が必要で、

 

協定届を協定書と兼ねる場合は、協定届そのものが協定書でもあるので、押印が必要です。

 

つい忘れがちなので、注意が必要です。