育児介護休業改正

 

経営者の皆様へ

 

令和4年4月1日から

 

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として下記のいずれかを

 

する必要があります。

 

①研修の実施

 

②相談窓口の設置

 

③事例の収集・提供

 

④制度と取得促進の方針の周知

 

相談は下記まで。

 

水戸労務コンサルティングオフィス (e48604.com)