休日の割増賃金

 

祝日に勤務していても、当該週、例えば日曜日が公休日で休んでいると

 

法定休日には当たりません。よって、法定休日としての割増手当は不要です。

 

ただし1週間で40時間超えると、原則、時間外労働としての割増賃金となります。