17日 2月 2022 休日の割増賃金 祝日に勤務していても、当該週、例えば日曜日が公休日で休んでいると 法定休日には当たりません。よって、法定休日としての割増手当は不要です。 ただし1週間で40時間超えると、原則、時間外労働としての割増賃金となります。 tagPlaceholderカテゴリ: