08日 3月 2022 有給休暇 3月も終わりに近づいていますが、有給付与日を4月1日に統一されている事業場の場合、 年5日の消化義務について確認等が必要です。 経営者の皆様有給年5日消化義務についてご相談は水戸労務コンサルティングオフィスまで tagPlaceholderカテゴリ: