育児休業の社会保険料免除

育児休業の社会保険料免除

月末1日でも育児休業が取得できると当該月分(賞与含む)の社会保険料が免除できる。

その日が公休日だとできない。ただし、所定労働日とその公休日を連続させて育児休業を取れば、その公休日も育児休業になり、育児休業扱いで社会保険料の免除も、要件があえば育児休業給付金の対象にもなる。