第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等
(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書そ
の他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電
磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。