2019年4月1日(中小企業2は2020年)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されました。そして2019年3月31日を含む期間について定めた36協定は、その協定の初日から1年間は有効となり、上限規制は適用されませんでした。この時間外労働の上限規制の時、建設事業等一部の事業・業務については猶予がありました。そしてその建設事業も2024年4月1日以降に上限規制がかかります。来年2024年3月31日を含む期間について定めた36協定についてもその初日から1年間は猶予されると思うのですが、わかりません。