雇用保険被保険者とならない者

例えば1週間の所定労働時間が20時間未満の者。1週間の所定労働時間とは就業規則、契約書等により、通常の週に勤務しなければならない時間のことで、通常の週とは、祝日、お盆、お正月等を含まない週のことです。